社会教育主事とは?
社会教育主事は、都道府県および市町村の教育委員会に置かれる専門的職員で、社会教育を行う者に対して専門的、または技術的な助言や指導を行います。
職務の例としては
教育委員会が主催する社会教育事業の企画・立案・実施
社会教育施設(図書館、博物館、公民館、スポーツ公園など)が主催する事業に対する指導・助言
社会教育関係団体(地元のサークルなど)の活動に対する指導・助言 など
社会教育主事になるための資格を取得するには?
社会教育法 第九条の四
(以下の一号から四号のうちのどれかひとつを充足すれば資格があることになります)
一 大学2年以上在学して62単位を修得し、又は高等専門学校を卒業し、かつ、次に掲げる期間を通算した期間が3年以上になる者で、社会教育主事の講習を修了したもの
イ | 社会教育主事補の職にあった期間 |
ロ | 官公署又は社会教育関係団体における社会教育に関係のある職で文部科学大臣の指定するものにあった期間 |
ハ | 官公署又は社会教育関係団体が実施する社会教育に関係のある事業における業務であって、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するものとして文部科学大臣が指定するものに従事した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。) |
二 教育職員の普通免許状を有し、かつ5年以上文部科学大臣の指定する教育に関する職にあった者で、社会教育主事の講習を修了したもの
三 大学に2年以上在学して62単位以上修得し、かつ、大学において文部科学省令で定める社会教育に関する科目の単位を修得した者で一号のイからハまでに掲げる期間を通算した期間が1年以上になるもの。
四 社会教育主事の講習を修了したもので(1号及び2号に掲げる者を除く。)で、社会教育に関する専門的事項について一号から三号に掲げる者に相当する教養と経験がある都道府県の教育委員会が認定したもの。
社会教育主事になるには?
社会教育主事になる資格を有している人が、都道府県・市町村教育委員会から「社会教育主事」として発令され、その職務に就くことができます。